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親が子どものモノ(マンガやグッズなど)を勝手に捨てても犯罪じゃないのか?問題。

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よくインターネットで出てくる「家族に勝手にモノを捨てられた系」の話。それが奥さんだったり、親だったりしますけど、以下のような記事を読んでました。

多分、今後も似たような話題は出てくると思うので、心の平静を保つ意味を込めて、調べてみました。犯罪じゃないのか?という問題です。

勿論、他人のモノを勝手に捨てたら犯罪だと思いますが、家族だと色々と違うように思えます。インターネットで似たような事例がないかと2件ほど調べてみました。

実家においてある荷物を勝手に処分された場合。

以下は、ちょっと複雑な家庭事情みたいですが、外に出ている間に自分のモノを捨てられた…という場合です。捨てたのは親ではなく、義理の妹だそうです。その回答の中から、一部引用してみます。

他人のものを勝手に処分したのであれば、その損害を賠償するべきということになります。中古の衣類などの金銭的価値はそれほど高くはないですが、賠償の対象にはなるでしょう。
実家においてある荷物を勝手に処分された - みんなで納得!法律Q&A

これは、家族と言えど、親子ではなく、また片方が先に家を出ているので、冒頭の悲劇とはちょっと違う感じです。しかし、親類のモノを勝手に捨てるとNGだと判断する意見はあるみたいです。

勝手に捨てられた高校生。

冒頭の記事に近い状況の質問がありました。お年玉で買った書籍やCD、写真集を部屋に置いていたら、親に捨てられた…という相談です。以下は、親の行動を犯罪にするには都合の悪く思える部分を引用してみます。

部屋の使用等についてですが,家が親の物であったとしても,一般的には正当な理由がなければ子どもの部屋に勝手に入ることは許されないでしょう。【中略】家庭内の事項について法律が適用されないということはありませんが,子どもに関することについては,親の判断がかなり尊重されることも事実です。
親に自分の物を勝手に処分されて困っています-みんなの法律相談【無料】 | 弁護士ドットコム

つまりは、子どものモノを勝手に処分するのも教育的判断と考えられる感じでしょうか?廃棄されたモノが成人向けコンテンツを含むモノだったと仮定すると、その正当性が分かりやすいかも知れません。

もしくは、「マンガ等々ではなく勉強に集中して欲しかった!」というような意見も、法律的には尊重されるのかも知れません。

そして、そもそも捨てられた側が裁判所に持ち込まないことには、法律的な解釈は始まらないようにも思えます。

親とは?

法律的に親権に関する部分をWikiで読んでみました。

親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。
親権 - Wikipedia

『その財産を管理するため』がヤバイ気がしますね。では…。

管理とは?

またもやWikiからの引用です。

民法において管理とは財産または物および権利などを消滅させたり、その性質を変更しない範囲内で利用または改良する行為のことをさす。
管理 - Wikipedia

『消滅』の中に『処分』も含まれているみたいです。つまり親権の中には、未成年の子どもの財産を処分する権利を有するという風に解釈できるのかな、と思えます。

冒頭の妹は大学2年生とのことでしたので、19歳であれば、ギリギリ親権の中の行為だったのかも知れません。

終わります。

少なくとも、子どものモノを親が勝手に捨てるという行為は親権の中に含まれているというようにも思えます。

そうなってくると、結局は、心の問題であり、捨てるのであれば事前に相談をする、話し合いをするという必要があるのと思うのと。

親子の関係性があるにしろ、自分の理解できない他人の心の拠り所を蹂躙するような暴力性に心が痛むのかも知れません。

親子であれ、夫婦であれ、家族であれ…訴えないと相手を罪に問えない状況において、『愛情』などが大義となり、傷つけられる心があるのが、悲しいのかも知れません。

…ちなみに私は、『物』に関しては、怒る方の性格だったりします。